昭和60年12月の医療法改正により、医師又は歯科医師が一人又は二人常時勤務する診療所を開設する小規模な診療所にも法人化の道が開かれました。これがいわゆる「一人医師医療法人制度」であります。
この制度は、医療経営と家計、医業所得と給与所得を分離することにより、診療所経営の近代化を図るものであり、今後、医療事業に係る経営の合理化や組織の適正化を図ることを目的とした制度であり、基本的には従来の医療法人と全く同じ制度のものです。
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