2. 医療法人の役員
原則として理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない。なお下記のい
ずれかにあてはまる方は役員になれません。
・成年被後見人又は被補佐人
・医療法・医師法・歯科医師会その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑
に処せられ2年を経過しない方
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる
までの方
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