2.        医療法人の役員

    原則として理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない。なお下記のい

     ずれかにあてはまる方は役員になれません。

     ・成年被後見人又は被補佐人

     ・医療法・医師法・歯科医師会その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑

       に処せられ2年を経過しない方

     ・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる

       までの方

手続き

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