医療法人設立Q&A


 医療法人はいつでも設立できるのですか。

   医療法人の設立は都道府県知事等の許可制です。

   許可申請の受付は都道府県で年2回です。

   (中には、年3回や年1回の所もあります。)

   設立申請は説明会・事前審査等もあります。

   法人設立の7〜10ヶ月ほど前から準備が必要です。




法人の名前は自由に決めていいですか。

   自由ですが、医療法人 ○○会が一般的です。

   (○○会という名称は法律上の規定はありません。)

   奇抜な名称にすると社会的信用面で問題が出でてきますのでシンプルな名称にされる

 事をお薦めします。






  出資金はどのくらいにすれば良いのですか。

   出資金は病院(診療所)の規模・設備により色々ですが、資産要件のひとつとして

     2ヶ月分の運転資金を有している事とされています。これは、保険請求分(国民

   健康保険・社会保険)が2ヶ月遅れで入金されるため、設立して資金不足を起こさ

   ないための条件です。





 個人で2年間の開業実績が必要なのは本当ですか。
   

   開業と同時に医療法人を設立することは可能です。しかし、都道府県によっては

   2年間の開業実績を求める所がありますので、設立にあたっては確認のうえで

   手続をとられる事をおすすめします。





賃貸物件で開業したいのですが、どうしたら良いですか。

   医業という性質上、一定期間安定的に開業することが求められます。賃貸物件で

   開業する場合には、10年程度の長期間にわたる確実な賃貸借契約が求めら

   ます。しかし賃貸借契約は2年間の契約期間が一般的で、10年の契約は貸主

   嫌がる場合があります。ビルなどへの入居で開業(法人設立)するような場合に

   は、2年間等の賃貸契約書長期にわたっての賃貸借を約する文書用意

   て対応を検討いたします。





メディカル・サービス法人(MS法人)とは何ですか。

   医療法人は公益法人として営利事業を禁止されているため、直接売店などを営む

   事ができません。売店の運営や医療機器のリース事業等を行うために設立する

   利事業を行う法人のをいいます。ただし、医療法人が営利事業を禁止されて

   いる事は変わらないため、MS法人の役員等や税務調査などは厳しくチェック

   されるので、設立には十分な注意が必要です。





医師以外は理事長になれないのですか。

   医療法人の理事長に関しては、「医療法人の(次項に規定する医療法人を除く。)

   の理事のうち1人は、理事長とし、定款又は寄付行為の定めるところにより、医師

   又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、道府県知事の認可

   受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる

   。」(医療法第46条の3)と規定されており、原則しては医師(歯科医師

    でなければなりません。





   医療法人の役員は何人必要ですか。

   原則として理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません。なお、

   下記にあてはまる方は役員となることができません。

1         成年被後見人又被補佐人

2         医療法、医師法、歯科医師会その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ2年を

    経過しない方

3         禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの方。





  医療法人社団と医療法人財団はどう違うのですか。   

   医療法人には社団財団の2種類があります。社団は社員たる人を基礎として

   設立され、財団は財産たる寄付行為を基礎として設立されます。設立後の運営

   方法の違いは、社団の場合には一般の会社のよう定款の規定によって運営

   れますが、財団寄付行為によって規定され運営されるようになります。

    社団で設立するのが一般的です。

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