医療法人を設立するには、あらかじめ設立総会を開催し、次に掲げる事項を審議し、決定しなければなりません。
(1)医療法人の設立の趣旨承認
(2)社員の確認
(3)定款の承認
(4)出資申込み及び設立時の財産目録の承認
(5)初年度及び次年度分の事業計画及び収支予算の承認
(6)役員及び管理者の選任
(7)設立代表者の選任
(8)診療所の土地、建物等を賃貸する場合の契約の承認
(9)その他の必要事項
設立総会の議事については、議事の概要を議事録として作成し、確実に保存しなければなりません。
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