6.      医療法人の定款

医療法人の定款は、医療法人の組織、運営等に関する基本を定めたものであります。医療法人を設立する場合には、定款で次の事項を定めなければなりません。(医療法第44条)

(1)目  的

(2)名  称

(3)開設しようとする診療所の名称及び開設場所

(4)事務所の所在地

(5)資産及び会計に関する規定

(6)役員に関する規定

(7)社団たる医療法人にあっては、社員たる資格の得喪に関する規定

(8)解散に関する規定

(9)定款の変更に関する規定

10)公告の方法

11)医療法人設立当初の役員

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