15.      医療法人の解散及び残余財産の処分

 医療法人は次に掲げる事由により解散します。(医療法第55条)

(1)目的たる業務の成功の不能

(2)社員総会の決議

(3)他の医療法人との合併

(4)社員の欠亡

(5)破  産

(6)設立許可の取消

(7)定款をもって定めた解散事由の発生

 なお、解散した医療法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除くほかは、定款の定めるところにより、その帰属すべきところに帰属します。(医療法第56条)

 また、解散の事由(上記(1)(2))によっては知事の許可を受けなければ、解散の効力は生じません。なお、この場合知事はあらかじめ医療審議会の意見を聴くことになっています。(医療法第55条)

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